【2008/01/09】 逓増定期保険の改正案について
国税庁は昨年12月26日、「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」、全額損金算入を認める保険期間満了時の年齢を60歳以下から45歳以下に大幅に引き下げる改正案を発表しました。現行では保険期間満了時の年齢が60歳以下であれば、保険料支払年度に全額損金算入できることから節税効果が期待できましたが、改正案では保険期間満了時の年齢を45歳まで引き下げられることから節税対策が規制されることになりそうです。

◆地震保険料控除の創設について
地震への備えに対する国民の自助努力を支援する施策の一環として、地震保険への加入を促進するため、地震保険料控除が創設されました。所得税においては平成19年度課税分(住民税は平成20年)からで、控除額は支払った保険料の2分の1(所得税は最高5万円、住民税は最高2万5千円)となります。
なお、損害保険料控除は廃止されました。(平成18年末までに結んだ長期の損害保険契約については、経過措置が設けられています。)

◆2007 年度の税制改正について
資本金1億円以下の中小企業については、「同族会社の留保金課税制度」が除外されることになりました。国税庁の会社標本調査によると、平成17年分の法人数は約258万社。このうち資本金1億円以下の企業は約254万社で、全企業の98%を占めています。ですから、ほぼ全ての中小企業で留保金課税が除外されることになります。 法人税以外にこの税率で課税されていた中小企業にとっては、今回の廃止によってキャッシュフローが改善されると思います。
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◆4月1日から減価償却費の取扱いが変更となります。
平成 19 年度の税制改正により、平成 19 年 4 月 1 日以後に取得する固定資産から、減価償却の取り扱いが変更となりました。残存価額と償却可能限度額が廃止になったことにより、耐用年数内において取得価額の全額 ( 備忘価額の 1 円を除く ) を償却することなりました。

◆2月16日から所得税の確定申告の受付が始まります。
新たに住宅ローン控除を受けられる方は、取得した建物及び土地の売買契約書等及び登記事項証明書、住民票、借入金の年末残高等証明書の書類が必要となります。
当事務所では、住宅ローン控除の税務手続きを2万円〜5万円で承ります。内容によって料金が異なりますので、お気軽にお問い合わせください。

◆2006/11/10 年末調整の時期です。準備は始めていますか?
生命保険・損害保険の控除証明書、国民年金の控除証明書、国民健康保険の支払金額、今年に前職がある方は前職の源泉徴収票等を用意しておくように従業員さんに伝えておきましょう。